障がい者と共に手を取り合って生活をしていく。一人で悩まずに楽しいことも苦しいことも共有する仲間作りを。墨田区障害者団体連合会の公式HPです。

墨田区聴覚障害者協会

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あゆみ

当協会は、昭和25年4月「身体障害者福祉法」が施行されたその年の12月に墨田区内の聴覚障害者20名の仲間とともに、障害者の主権回復、生活向上、福祉の充実に合わせ、自立更生を目的に「ろう部会墨田分会」を結成し、現連合会の前身である「墨田区身体障害者福祉協会」での活動も開始しました。

その後、組織名も「墨田区聴覚障害者協会」と改称して現在に至っています。
発足当初は、現在のようには情報技術が発達していなかった時代であり、聴覚障害者に対する差別や偏見に満ちた社会の中で、一つひとつ壁を乗り越えながら地道で広範な福祉活動を展開してきました。
しかしながら、21世紀となった現在でも、聴覚障害者を取り巻く環境は厳しく、聴覚障害者は日常生活において、常に「聞こえない」という大きな不安を抱えながら生活をしています。

私達の願いは、

1:いつでも、どこでも情報保障がなされること。
2:あらゆる法律から障害者差別の欠格条項をなくすこと。
3:手話通訳の育成と身分保障をすること。
4:障害者の完全参加と平等な社会を実現することにあります。

「聞こえない」
・道(歩道)を歩いていて後ろから来る自転車に気がつかず、道を譲れない。
(時々後ろを窺う習性がついている人が多い)
・テレビの音量調整ができないので、見るとき、音量をゼロにしている人が多い。(近所迷惑の防止)
・メモやペンを常時持ち歩いている人が多い。
・自分の声が聞こえないので、大きな声で話す人が多い。
・電車が長く停車したとき、どうしたらよいか分からず、周りの人の動きにつられて行動してしまう人が多い。

◎どうしたら、社会に適合できるのでしょうか? 当協会はいつもこのことを考え、行動してきました。
聴覚障害者は、別名「情報障害者」といわれます。

・いかにして、少ない情報を多くの聴覚障害者に有効に活用していただくか が、当協会の目的の一つとなっています。
・情報提供には、(1)手話通訳(2)要約筆記(3)活字情報(4)Eメ-ル(5)文字電話(6)FAXなど、あらゆる手段を講じて多くの情報を会員に流しています。

そのため、通訳者の育成、広報活動の全役員での取り組み、文字電話(聴覚障害者に合う情報伝達端末)の研究と普及、メ-リングリストの構築、一斉FAXの研究等に精力的な取り組みを行っています。また、聴覚障害者に有効なパソコンは、役員のほとんどが保有し、有効に活用しています。
《年間行事・活動》

当協会(部会)は、会員の親睦と教養を高めるなどのため、年間を通じて、
様々な行事や活動を行っています。

◇お花見交流会 ◇講演会 ◇IT講座 ◇定例会 ◇研修一泊旅行
◇新年会 ◇教養講座  ◇ハイキング
◇機関紙印刷発行(毎月第2土曜日)◇定例会(毎月第3日曜日)
◇手話講習会  ◇すみだまつり ◇のぞみの家まつり ◇ボランティアまつり
《入会手続き・連絡先》
FAX 3623-5404(荘司)

《会則》

◆墨田区聴覚障害者協会会則(抜粋)
第1条 本会は、墨田区聴覚障害者協会と称する。
第2条 本会の事務所は、亀沢のぞみの家とし、連絡事務所は事務局長宅に置く。
第3条 本会の目的は、次のとおりとする。
(1) 公正なる団体として、会員の連絡提携と親睦を図り会員相互の教養を深め、あわせて福祉の充実と生活の向上に務める。
(2) 各官庁、関係機関、社団法人東京都聴覚障害者連盟、福祉団体との連携を密にし、明るく暮らしやすい社会の実現に努力する。
第4条 本会は、前条の目的達成のために次の事業を行う。
(1) 会員を優先とする相互の連絡と親睦
(2) 会員の福利厚生、生活等の福祉に関する相談
(3) 交流会、講習会、講演会等教養や健康増進に関する事業の実施
(4) 社団法人東京都聴覚障害者連盟等、上部団体に関する活動
第5条 (会員)
(1) 本会は、墨田区に居住する聴覚障害者を正会員とし、本会に関する全ての活動に参加する権利を有し、会員は本会会則及び決定決議を順守し会の正常なる発展に協力する義務を負う。
(2) 本会の主旨に賛同する健常者は、賛助会員になることができる。
(3) 他地域の聴覚障害者で、本会に入会を希望する者は、理事会で協議し、下記(イ)の条件を満たした者は、会友として入会を認める。 会友は、本会の行う行事等に正会員と同様に参加する権利を有する。
(イ) 全日本ろうあ連盟の会員であること。
(4) 会員以外で本会の活動に関心を持つ者(購読会員)は、本会の発行する機関紙を購読することができる。
(5) 正会員以外は、議決権を有しない。
第6条 (理事・常任理事)
本会は、次の理事、常任理事を置き、会の運営に当たる。
○会長○副会長○事務局長○企画部長○財務部長○広報部長○手話対策部長(以上常任理事)
体育部長 青年部長 女性部長 熟年部長 壮年部長 理事若干名
監事 相談役
第9条 (総会)
総会は、本会の最高決議機関であり、次の事項を審議、決定する。
(1) 事業計画
(2) 予算及び決算の承認
(3) 会則改正
(4) その他本会の運営上必要な事項の承認
第15条 本会の経費は、会費、助成金、寄付金、事業収入等による。

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